解決済み
司法書士試験の民法過去問について教えてください。 64年出題より。“他の相続人が相続を放棄した場合、特定遺贈を受けた相続人の法定相続分は増加するが、相続分の指定を受けた相続人の指定相続分には変更を生じない。" →正しい こちらの内容の後半部分について疑問があります。 例えば相続人A.B.Cがおり、A:6分の4、BとC:各6分の1と相続分を指定されていた場合においてAが相続を放棄した場合、BとCは各6分の3ずつに変更になるのでは?と思うのですが、なぜ「変更を生じない」ことになるのでしょうか? ご教示ください。 宜しくお願い致します。
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遺産をどのように分けるか?第一優先は、遺言に従います。 しかし、放棄者がいる場合は、この人は初めから遺産に関して、いない者として考えます。 ↓ ①遺言に従い、BとC:各6分の1づつ貰います。 すると、6分の4が、残ります。 この残りの部分を、 ②遺産分割にて、BとCは、好きなように、分けることになります。 ・・・・ なお、 遺言で指定された部分は、遺産分割できません(故人の意志なので)
なるほど:4
遺言のうちAの相続分を指定した部分は、遺言者の特段の意思表示がない限り、Aの相続放棄により無効となるから、Aの指定相続分については、BCが法定相続分の割合で相続することになる。 なので、BCは、それぞれ、①自分の指定相続分(1/6)+②Aの指定相続分(4/6)✕自分の法定相続分(1/2)を相続することになる。 確かに、BCの相続分は②の分だけ増加しているが、①が増加しているわけではないため、答えは「正しい」になるんじゃないですか。 なお、遺産分割方法の指定ではないから、遺産分割協議が必要になることは変わりません。
なるほど:1
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