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司法試験予備試験 民法 不当利得 平成28年度司法試験 短答民法 第28問 オ

司法試験予備試験 民法 不当利得 平成28年度司法試験 短答民法 第28問 オ「不当利得における悪意の受益者は,損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して 返還しなければならないが,その者になお損害があるときは,不法行為の要件を充足していな いとしても,その者に対してその損害を賠償しなければならない」 の解説をお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法704条で、損害賠償をも規定しているから・・・ でも、不当利得請求で、その損害分までが認めらるかってなったら、現在の裁判実務では中々のまあまあってとこかな・・・ ってか、そんな司法試験や予備試験とかの解説をお願い云々の問題を持ち出す前に、先ずは、民法の基礎固めをすべなんじゃあないです? それに、そんなことは種々の金融実務の解説書でも解説されてるし・・・ 近道を通るつもりが逆に遠回りになって、急がば回れが灯台下暗しになるみたいなさ? _____ (悪意の受益者の返還義務等) 第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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