教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

至急至急、 今年の10月に会社を途中入社しました。 そこで年末調整による源泉徴収票が必要になりました。

至急至急、 今年の10月に会社を途中入社しました。 そこで年末調整による源泉徴収票が必要になりました。前職は会社の人ほぼ全員と揉めて辞めました。前職とはもう2度と関わりたくないです。なので源泉徴収票はどうすればいいでしょうか? 今の会社の人に前職の人と連絡が取れないのでどうしましょうと相談したら解決方法をみつけてくれるのでしょうか?

続きを読む

97閲覧

回答(4件)

  • 「源泉徴収票」の記載内容は、 1月1日〜退職するまでに支払われた給与の額 給与から引かれた各種社会保険料の額 給与から引かれた所得税額 の3点です。 これらの情報は給与を支払った会社の給与計算担当の人しか知りません。 =退職した会社の関与なしに「源泉徴収票」を入手することは不可能です。 退職した会社に 返信用の封書を同封して 「源泉徴収票」を送ってもらうよう依頼するしかありません。 >今の会社の人に......解決方法をみつけてくれるのでしょうか? 「退職した会社に依頼してください」 以外の回答はないと思うけどね。

    続きを読む
  • おそらく、年末から年明けに掛けて、勝手に送ってきますよ。 現職場には前職分の源泉徴収票が間に合わないので自分で確定申告しますと伝えればいいです。 もし、源泉徴収票をおくってもらえないなら、確定申告できませんので放置でいいです。

  • いずれにせよ、前職の会社から出していただく必要はあります。 どうしても、連絡を取りたくない場合には、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、税務署経由で会社に連絡する方法はあります。 が、時間はかかると思いますので、急ぎであれば一瞬のことですので、前職に依頼するほうがよいと思います。

    続きを読む
  • 電話できないなら、郵便で発行依頼すれば良い。 どちらにしても給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を依頼して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

    続きを読む

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる