解決済み
雇用保険時(失業保険)のアルバイトについて教えて下さい。 今月末から受給が始まります。 受給額だけだと不安なのでアルバイトをしようと思います。週20時間を超えなければ良いということですが、以下の解釈で良いのでしょうか? ーーーーーーー 【そもそも...】 ・週20時間以内に収めれば、4時間労働×5日間、6時間労働×3日間、という計算でも良いのですよね? ・週20時間を守れば1ヶ月の総労働日数や1ヶ月分の給料合計は関係ないという事で良いのでしょうか? 【パターン②の方が損してないという事?】 〈パターン①〉 1日4時間以下の労働だと受給減額になる。 =バイトで少し稼げるけどその分受給額も下がるから、それならバイトせず受給だけしてた方が良い。 〈パターン②〉 1日4時間以上の労働だとその日分の受給は認定日に支給されず先送りになる。 =失業保険の終了後に「バイトした日数×基本手当日額」が貰えるので、高額バイトで週20時間以内に収めて働く。その時の受給額は減るけどバイト代でそれなりに稼げて後々バイト日数分の受給額も貰える。 ーーーーーーー ハローワークの人には、支給日数3分の1以上残して再就職して再就職手当を多め貰った方がいいと言われましたが、上記パターン②もそれなりに稼げるのでは?と単純に思ってしまいました。 早めに就職する事が何よりですが、雇用保険を有意義に受ける為に教えて頂きたいです。
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雇用保険(失業保険)ではなく雇用保険(基本手当)。 「週20時間以内に収めれば、4時間労働×5日間、6時間労働×3日間、という計算でも良いのですよね?」 いいえ。週20時間以上(かつ週4日以上)ならダメなんです。つまり週20時間未満でなければならない。 ですから6時間労働×3日間はよいけど、4時間労働×5日間はダメです。 「失業保険の終了後に「バイトした日数×基本手当日額」が貰えるので」 基本手当受給終了後にもらえるのではなく、受給終了が後ろに延びるのです。退職日の翌日から1年間しか受給できませんから、延びた結果1年を超えた日数分は消えます。
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>・週20時間以内に収めれば、 いいえ。週20時間未満です。 >・1ヶ月の総労働日数や1ヶ月分の給料合計は関係ない 雇用保険加入になるなら、支給は停止です。 時給は2万円でも大丈夫です。 >失業保険の終了後に「バイトした日数×基本手当日額」が貰える 終了後ではなく、終了日が先送りになるだけです。 カウントダウンが終わらないから、だらだらと 受け取りながら、職を探せばよいです。 >雇用保険を有意義に受ける為に サクッと職を決めて、非課税の再就職手当をもらうのが賢いです。 手当貰いながらバイトすれば、バイトの給与は課税対象なので、 再就職手当を一気に貰えば、宝くじに当たったようなものですね。 健保の被扶養者にはなれませんけど。
なるほど:1
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