接骨院経営者です。 不正請求が発覚すると営業停止はないですが、その接骨院の責任者の柔道整復師が柔道整復師の資格を5年間停止処分をくらいますし、その接骨院で受領委任払いが同じように5年間中止の処分を受けます。 厚生局というところがあり、そこのホームページに処分を受けた柔道整復師名や院名が載ってますよ。
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