失業保険を受給している間(振り込まれた日とかではなく、受給期間)は扶養に入れません。 扶養に入っていると受給できないのではなく、逆で受給していると扶養に入れません。
「失業保険を申請した時点で扶養に入っているといけないのか」 ↓ 申請の時点では構わないです。 「待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。」 https://www.fr-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=8891 したがって受給開始日の前日(まで)に扶養関係を解けば、失業のお手当は受けられるわけです。 そこでもうひとつの、 「失業保険を貰っている(振り込まれている時期)期間に扶養に入ってたいたらいけない」についても、 これもどちらかの手続きを怠り、あるいは故意にもらえる工作をした結果で、同時にもらうのはいけないし、もらえないのです。
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