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産後パパ育休を月末に1日取得するとその月の社会保険料が免除になるかと思いますが、そのタイミングで業務が忙しくなり、

産後パパ育休を月末に1日取得するとその月の社会保険料が免除になるかと思いますが、そのタイミングで業務が忙しくなり、月末に半日程度出勤した場合(会社も黙認)には育休と社会保険料免除はどのような扱いになるのでしょうか。 道義的には育休を撤回することが筋だとは思うのですが、休業にして賃金控除された方が、社会保険料免除の方がありがたいのでお知恵をお貸し頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

補足

質問に不備がありました。失礼しました。 「休業にして賃金控除された方が、社会保険料免除の方がありがたいので」 ↓ 「休業にして賃金控除された上で、社会保険料免除の方がありがたいので」

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産後パパは、就労ありかの制度なので、働くこと自体は問題ないのですが、 ただ1日の休業でフル出勤はダメだし、勤務日数と勤務時間を細かくみるのて、1日のうちに数時間でも働くと就労日が1日になるから、休業としても認められないかもしれません。育児休業法の話になるので、詳しくは、最寄りの労働局の雇用均等室に確認取るのが確実です。 休業として認められなければ、もちろん社保免除もなりません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf リーフレット内に、 何日の休業なら、何日までは働いても良いなど例も少しあります。 ただこれは、育児休業給付金についてなので、給付金は対象外だけど、育児休業としては認められるのかどうか、という点ですよね…。難しい… ちなみに、もし育児休業として認められても、おそらく賃金が発生するので、給付金については対象外あるいは、賃金の上限を超えて不支給になるかなあと思います。 イレギュラーなパターンなので均等室に聞くしかないのかなあ…と。 回答にならずすみません。

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