解決済み
労働基準法について教えてください。 今の会社が、正社員の規定は8時間勤務、7時間労働(60分休憩)、給与は月給ですが実質8時間分です。つまり、休憩時間も支払いがあるということになります。(なぜそういう計算かわかったかというと、時短社員の基本給が8分の7だからです) 質問はここからで、上記の雇用契約の場合、休憩をなしにして1時間早上がりで退社するのはアリなのでしょうか? 休憩時間だから何をしてもOK?でも給与が発生しているので管理下だから仕事はしないにしても拘束時間? そもそも帰りの時間に休憩をあてていい? など調べておりますがあまり似た事例を探し出せておりません。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
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6時間1分労働から休憩の義務が生じ、かつ休憩は勤務の途中にさせなければならない。と労働基準法に規定されています。 ですから休憩なしも休憩分の早上がりも法令上できません。 また休憩時間に給与を支払ってはならないという法令もありませんから、こちらは投稿者様にとってラッキーな状況となりますね。 勿論休憩時間は自由に過ごさせなければならないと定められています
それを許した場合、使用者(上司など)はあなたに休憩を与えなかったことになるので(労働基準法第34条違反となるので)、許されることはないはずです。
給料が月給制(月給日給制)であれば 賃金の計算は、年間総労働時間数×時給÷12か月です これで一月の賃金が算定されます 実質8時間分であれば、 この年間総労働時間数が1日8時間で計算され 月給の形をとっていると思われます 7時間勤務で年間総労働時間数を計算していないと言う事ですね 月給日給制は、一月の賃金で日給月給制は、一日の賃金です 設定された所定の労働時間から算定される年間の総労働時間を超える場合 追加で賃金を支払う事になりますが 時給制ではないので、一日の労働時間が8時間を超えない限り 6時間でも7時間でも一日の賃金は変わりません 一日単位の賃金、一月単位の賃金ですからね つまり8時間労働で1時間休憩の拘束時間9時間ですが 会社都合で1時間の時短にしているだけなので 休憩時間に賃金が発生するわけでも拘束されているわけでもありません また、休憩は途中に与える必要があるので 退勤時間に休憩時間を割り当てたとしても 1分でも労働時間が残っていなければ休憩を取った事にならず違法ですから 退勤時間の1時間後に会社に戻って来て タイムカードを押す様な事になります
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