解決済み
全く問題は、有りません。 青少年時代の犯罪は、開示されません。 以上
法務省で照会するやつですか? 私も高校生の時に非行で家庭裁判所に行ったことがありましたが、公務員の合否に関しては問題ありませんでしたよ。
いわゆる補導や保護観察程度の事案なら、気にしなくてもいいですよ。 少年法は「未成年者は善悪の区別がつかない者が多いため、社会や家庭、学校などが協力して悪いことを繰り返さないように教育しましょう」って考えなんです。 つまり「善悪の区別がつかない子供がやったことだから、厳しく扱わないでおこう」ってことで終わってるんですよ。、
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