教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ダブルワーク禁止の会社に勤めていてダブルワークをしてばれた場合、情状酌量が認められるのはどんな場合ですか?

ダブルワーク禁止の会社に勤めていてダブルワークをしてばれた場合、情状酌量が認められるのはどんな場合ですか?

90閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業禁止と書かれている企業でも 全面的な副業禁止は違法になりますから 禁止される要件が就業規則で決めらえています 要件に該当しなければ処分出来ませんよ

  • 自己申告して謝罪し、辞表を提出するなら、懲戒解雇ではなく自己都合退職としてくれるのも情状酌量ですね。

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる