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Wワークでの扶養控除等申告書について。 色々と調べたのですが不安なので確認・ご回答願います。

Wワークでの扶養控除等申告書について。 色々と調べたのですが不安なので確認・ご回答願います。現在A社にて扶養内パートで勤務しております。(週3勤務、実働5時間、月8万程度、年収100万以下) 年末調整を依頼し、扶養控除等申告書を提出しました。(10万近く稼いでしまった月が2回程あり、所得税が千円程度あり) 12月中旬まで勤務し、その後1月中旬まで有休消化をして退職予定です。 12月下旬からB派遣会社にて勤務予定です。(週5勤務、フルタイム、月20万程度、扶養を抜けて社会保険加入) 勤務前にB社より申告書を提出するように言われました。 提出する今になって気付いたのですが、申告書、二箇所には出せないとの事で。 どちらか一方を取り下げればいいというところまでは分かりました。 そこでお尋ねしたいのは 1.給与の多いだろうB社に申告書を提出し、A社には取り下げを依頼するのであっているか。(下旬からの10日程度の勤務となるが収入としてはB社の方が多くなります。) 2.2社からの所得になるが確定申告が必要になるか。 です。何か勘違いをしていないかどうかも不安です。わかりやすくお話して頂ければ幸いと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    Aを退職予定なら問題ないです。 Bが今年の年末から働くなら今年に収入は発生しないから今年はAの確定申告だけで良い。 来年の年末調整はBで行うが、その時にAの1月に入る給料分の源泉徴収票(令和5年分)を提出すればBの年末調整だけで済む。 Aからは令和4年分と令和5年分の2枚の源泉徴収票が貰えるはずだが、令和5年分が貰えなかった時はきちんと依頼しておきましょう。

    なるほど:1

  • Bから最初の給与を受けるのは来年じゃないのか? AとBから同じ年で給与を受けるわけではないのではないか? ↑なら、そのままで構わん。 来年末にBにいるなら来年分のA発行の源泉徴収票が乙欄にチェックかないのなら、提出したら合算となるかもしれんし、乙欄でもされんでも、再来年確定申告すればいい。

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  • >>年末調整を依頼し、扶養控除等申告書を提出しました。 このような記載があるので、 令和4年は「A社で年末調整」ということですから、 「令和4年分の給与所得者の扶養控除等申告書」は「A社のまま」、 「令和5年分の給与所得者の扶養控除等申告書」は「B社に変更」。 (※) なお、 「令和5年にA社から支給される給与」は「乙欄」適用となる。

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  • 令和5年分の扶養控除申告書はBに出して、Aに出さない。 そもそも令和4年にBから給与支給はタイミング的にないのでは? あったとしても乙欄20万以下なら確定申告義務はありません。

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