解決済み
教えてください。 仕事中に首を傷めて公務災害申請中です。 頸椎捻挫で整形外科に通院しています。職場で公務災害の申請用紙の既往歴の欄にに、今まで頸椎で整形外科の診察を受けたことがなかったので、「なし」と書いて提出したのですが、後日問い合わせがあり、健康保険証の履歴に頸椎捻挫での受診歴があるので「既往歴あり」に変更しますとのことでした。 今まで整形外科に頸椎のことで受診したことはないと伝えても、「健康保険証の使用履歴に残っている」との一点張りでした。 そういえば以前寝違えたときに整骨院で治療してもらったことを思い出し、整骨院に問い合わせたところ、頸椎捻挫で治療したと健康保険組合に申請したとのことでした。 整形外科からは、「もしかすると公務災害は認められないかもしれない。そのときは申し訳ないが、健康保険証を使っての3割負担でお願いしたい」と言われました。 こちらとしては、このケガは完全に職場で起きた事故であり、目撃者もいるので納得がいかないのですが、実際公務災害として認められないものなのでしょうか。 こちらとしては、後遺症のことも考えられるので、認めてもらいたいのですが、公務災害として認めてもらうにはどのようにしたらよいのでしょうか。 お知恵をお貸しください。
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公務災害は民間の労災保険と異なり、保険制度で成り立ってはいません。補償はすべて税金から支出されます。このため認定についても労災保険とは異なる基準となっています。健康保険では時に「保険病名」というものが使われます。正式にその傷病名と診断したわけではないが、治療行為や使用した衛生材料・薬品を保険適用するために使用する傷病名です。しかし保険者にとってはそれは分からないことですから、実際にその傷病に罹患したことになるのです。 公務災害に認定されなかった場合も審査請求や再審査請求はできますが、難しいかもしれません。
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