教えて!しごとの先生
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労働安全衛生法について

労働安全衛生法について協議会の定期的、(開催)参加の必要性はわかるのですが、某建築改修現場において、スポット業者として現場に入場し、その後、1年以上現場に入場する必要がない状態でも毎月担当者の出席が求められてます。 代理は欠席扱いで是正勧告対象となると言われ対応に困っています。正式に一旦(現場入場時は参加します)出席を断る方法はありませんか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 安全衛生協議会への参加はその元請け会社の規定なのでしょうか? それとも現場所長の考えなのでしょうか? 一般的に工事に入る前の月や工事期間中の業者を呼ぶ事が多いです。 質問者さんの様なスポットでその時期だけの業者はその時期の少し前の協議会と工事期間中だけしか呼びません。 是正勧告はどこが出すの?元請け会社?監督署からその様な是正はで無いかと。 一度元請け会社と話し合う事が必要かと。 請負契約書はどうなってるのかもわかりませんが。そこに毎月出席する等書いて有れば 仕方ないかもしれませんけど同じ人間が絶対に出席しないといけない決まりはないはずです。 その考えなら例えば新築工事で基礎と外構工事請け負ってる土木会社が 基礎終わって次に入る外構工事まで1年あるのに毎月出席する事になるみたいな話。 なんとなく意識高い系の頭のおかしい所長が勝手に言ってるだけの様に思います。

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