教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

どなたかお優しい方、教えてくれるとありがたいです、、、。 現在、歯科医院で歯科衛生士として働いています。 …

どなたかお優しい方、教えてくれるとありがたいです、、、。 現在、歯科医院で歯科衛生士として働いています。 勤務時間は 8:30〜12:30 14:00〜19:00 です。(休憩90分) 休診日は火曜日、日曜日、祝日 (祝日が月〜土にある場合は火曜日が出勤日となります。) 平日は1日9時間労働 土曜は1日7時間労働です。 合計して1週間43時間労働です。 これって労基に言っても無駄なんですかね? いろいろ調べてみたのですが 言葉が難しく、分かりやすく教えてくれる方がいらっしゃったら嬉しいです。 その他にも ・従業員の駐車料金も全額自腹(毎月6500円)+2年に1度更新料自腹(5000円) ・健康診断も休診日に行かないと怒られ、全額自腹。 ・半休、時間休が一切使えない。 (大雪で1分でも遅刻したら丸一日有給扱い) 等、おかしいとおもう点が多々あるのですが、 ここの歯医者でしか働いたことがないので 普通かどうなのかも分かりません。

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107閲覧

fll********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、就業規則を確認してください。 使用者は原則1日8時間、週40時間を超えて、労働者を働かせてはいけません。労使間で36協定が合意されていれば、その合意の範囲内で時間外労働を命ずることはできます。 質問者様の記載されている労働時間が正規の時間(時間外労働を含まない)であれば、違反と思います。 解決策としては、いきなり労基に行くのではなく、先に県の労働局などで、確かに違法だとの確証を得た方が良いと思います。確証を得たあと、院内の風通しがよくて、直接指摘ができる雰囲気なら、それを行うほうが良いですね。できない雰囲気なら労基に行く、弁護士を頼む、組合を頼む等々の手段になると思います。

    gen********さん

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