解決済み
「自分の保険証を提示して治療費を支払いました。」と「10日ほど通院が必要で、治療費はすべて会社が負担してくれます。」は矛盾します。 どちらですか? 健康保険の保険診療を受けて、個人負担分の3割を会社が負担するという意味であれば、それはあなたが健康保険の不正受給をしたことになり、詐欺罪が成立する場合があります。今後の分も同様です。 そうではなく、健康保険の保険診療を取り消しした上で、本日分と今後の治療費の全額を会社が支払うという意味であれば、それは当然であり適法です。(労働基準法第75条)
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「この対応は問題がありますか?」 あります。業務上の負傷であれば労災保険から給付を受けなければなりません。健康保険から給付を受けるのは不正受給になります。 労災保険の給付を申請して認められなかった場合のみ健康保険を使うのが許されます。 労災保険は会社が手続きしていようがいまいが、人に雇われれば自動的に加入となります。会社が労災保険の手続きをしてくれない場合は、あなたが直接労働基準監督署で手続できます。労働基準監督署で相談してください。 もし会社が労災保険の手続きをせず保険料を払っていない場合は、遡って強制的に加入させられ保険料も遡って徴収されます。さらに保険給付に要した費用の一部または全部を徴収されることもあります。
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