教えて!しごとの先生
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いつもお世話になっております。

いつもお世話になっております。年末調整の事で聞きたい事があります。 会社で総務の仕事をしています。 扶養控除等申告書を提出いただいてる年末調整をする従業員で、月のお給与が5万円位の方がいます。 なので、毎月所得税は徴収していません。 そういう方でも保険料控除申告書の提出は必要ですか? その従業員の方に聞いたところ、保険には加入しているけど、また控除証明書が届いてないので、保険会社に確認する…との事でした。 私も年末調整をするなら、保険料控除がある場合は提出をお願いします…と伝えたのですが、後になって考えたら還付する所得税も無いし、提出なくても大丈夫なのでは…と悩みはじめました。 初歩的な質問ですみません。 解る方教えてください。

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回答(2件)

  • そうですね。 給与の年収が60万円なら、所得税も住民税も課税されませんので、その他に所得控除があっても意味はありませんね。 ただ、源泉徴収票や市町村への給与支払報告書には記載しますね。 さて、それをどう考えるかです。 その方の場合、保険料控除は税額には影響がないので、保険料控除申告書にそれを書かなければ証明書の提出は不要です・・・と言ってあげてもいいかもしれませんね。 申告書に書いて提出するのなら、源泉徴収票などに記載しますので、証明書は出してもらった方がいいのでしょう。

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