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介護保険制度のことで質問です。

介護保険制度のことで質問です。在宅ではケアプラン(居宅サービス計画書)に対して、利用するサービス事業所が計画書を作成する必要があるのですが、介護付き有料老人ホームではケアプラン(施設サービス計画書)に対して、施設の職員が介護計画書みたいなものを作成する必要があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    施設のケアプラン(施設サービス計画書)を作った上で、さらに肉付けの計画書がいるのかといえば必須ではないです。 最近の個別ケアということで24時間シートのようなものが作られ活用されることはあります。 ケアプランにさらに計画書といっても、結局文字書くためだけの計画書にしかならなく、意味ないと私は思います。どちらかというと24時間シートのように日課(to do リストのようなもの)があって、それをやったとかできたと進めていくのが合理的と思います。

  • そうですね介護計画書は新たに作成されます。 ホームに入居した時点で、 そのホームのケアプラン作成者が担当します。 殆どの場合ケアマネですが、 所長自ら作成する施設もあると聞いた事があります。

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