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【労働条件通知書について】

【労働条件通知書について】先日、面接を受けた会社から内定を頂いた際、労働条件通知書と雇用証明書の発行をお願いすると、働くかどうかはっきりしないと発行できないと言われた為、12月からの就労を伝えました。 やっと今日、必要書類が届いたのですが、色々疑問に残るところが多く質問させていただきました。 ①雇用・給与内容にコース制度があるもののどのようなコースなのかわかる書類がないこと、至る所に就業規則に定めるとありますが、就業規則が書かれた用紙はもらっていません。 ②諸手当や残業についても社員給与規定によるとしか明記されておらず具体的な額がわからないこと。 ③基本給は〇〇円と書かれていましたが、労働条件通知書には等級級〇〇円(ライフプラン支援金〇〇円含む)と書かれており、そのようなプランが給料に含まれていることも今知りましたし、このプランについて調べてみると利用するかどうか選べると書いてあるのもあれば自動的に引かれたとも書いてあり、給与が減るのではないかと心配です。 こういったことが就業3日前にわかりとても焦っています。企業に確認してよいのでしょうか?あまり質問すると悪印象になるのではと焦っています。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお答え頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 雇入れ時交付書面は、あなたを雇いますと、雇用主が言い終わらないうちに、求職者の手元に法定事項を網羅した書面がなければなりません。採用しますと内定する日が入社日ならともかく、あなたのケースでは遅い部類になります。これから先の入社日に交付なら遅すぎます。なお労働条件通知書といった一方通行タイプか、契約書のような双方向タイプかは、会社の決めるところで、あなたの意向によりません。 1)詳しくは就業規則参照とあるなら、就業規則も同封されていないと、履行したことになりません。請求ください。 2)1)に同じ。 3)その会社の制度設計によるのでしょうが、労働者の指図書(いくら積み立てるとあなたが金額指定したもの)で決まります。 金額明示すらできないずさんな会社は、いきとどかないところ多々ある会社でしょう。お見送りされる腹積もりで、あたられては。

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  • 労働条件通知書は、採用確定となった場合、できるだけ早いに越したことはありませんが、最悪入社日に手交すれば問題はないとされています。雇用証明書なるものは労基法にはないので、交付義務も含めてわかりません。

  • 疑問点を具体的に箇条書きしてください。 例)基本給○円は無条件に保証されているのか など。 その文書によってメール等で問合せをすればいいです。 失礼のないよう、あくまで丁寧な物言いを心掛けてください。

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