解決済み
扶養に関しまして、ご教示頂きたいです。 現在夫の扶養内で働いています。 ただ、今年1月から扶養の認識で働いており 去年12月の給料を失念しておりました。去年12月の給料が1月に入った為 年収106万を超えてしまいました。 11月中に調整は難しくどうしたらいいのか 混乱しています。 私の認識としては 月8.8万円以内 年間106万円以内 で、夫の方で健康保険と厚生年金に入れていて、住民税支払いができていると思っていました。 ①従業員数が101人以上の企業に勤務 ②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上) ③週の所定労働時間が20時間以上 ④2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること ⑤学生ではない こちらの社会保険加入条件の ①③が該当しません。 今回年収106万を超えていまいますが、 夫の年末調整が終わっており、申告ができません。 (本日年収超える事に気づきました…) この場合、税務署からの連絡を待てばいいのでしょうか。 罰金などはあるのでしょうか。 また、健康保険、国民年金を支払いしなくてはいけないのでしょうか。 質問が多い上、混乱しており文章わかりづらく申し訳ございません。 ご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。
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>ただ、今年1月から扶養の認識で働いており 雇用契約の話です。社保扶養の判定に関係します。 >去年12月の給料を失念しておりました。 >去年12月の給料が1月に入った為 これは、税金の計算です。 >年収106万を超えてしまいました。 103万を超えれば、夫は配偶者控除を申告できません。 配偶者特別控除を申告します。 150万以下なので、節税効果は同じです。 夫には、配偶者特別控除だと、伝えることが大事です。 そうしないと夫が、所得税法違反になります。 >11月中に調整は難しくどうしたらいいのか >混乱しています。 いろいろ認識が違いますよ。 >私の認識としては >月8.8万円以内 >年間106万円以内 >で、 週20時間未満の雇用契約なら、ご自身は社保加入にならない。 社保加入にならないので、社保扶養を抜けることは無いはず。 となっているだけです。 >夫の方で健康保険と厚生年金に入れていて、 健康保険の被扶養者ですが、厚生年金には入れません。 国民年金第3号被保険者でしかありません。 ねんきん定期便の老齢厚生年金支給額(2)は 増えなくなるでしょう。 >住民税支払いができていると思っていました。 住民税は個人負担です。夫は負担しません。 >こちらの社会保険加入条件の >①③が該当しません。 社保加入にならないだけで、月108333円を超えれば、 社保扶養にも残れません。 >今回年収106万を超えていまいますが、 年収103万を超えたので、アウト。 >夫の年末調整が終わっており、申告ができません。 >(本日年収超える事に気づきました…) 夫の会社で年末調整の再度実施で対応してもらうか、 来年2月に確定申告ですね。 >この場合、税務署からの連絡を待てばいいのでしょうか。 連絡があってからでは、面倒です。 所得税法違反容疑での連絡です。 >罰金などはあるのでしょうか。 税負担額は同じなので、ないはずです。 >健康保険、国民年金を支払いしなくてはいけない 扶養に入ってから、月108333円を超えたことが無い のなら、関係ありません。 昨年の労働分が今年1月に支給された分は、 多くの健保では無視します。一部の健保では含めて 判断するようです。
>私の認識としては 月8.8万円以内 年間106万円以内 で、夫の方で健康保険と厚生年金に入れていて、住民税支払いができていると思っていました。 間違いです。 短時間労働者の社会保険加入条件に(年収106万円以上)なんてありません。 それを抜いた条件です。 加入条件を満たさないようにするには月収88,000円未満または週の所定労働時間を20時間未満にします。 「以下」ではありません。 それに短時間労働者の社会保険加入にならない会社のようなので、「以上」になっても加入にはなりません。 (今後の改正次第では加入になる日が来るかもしれませんが) 更にご主人の被扶養者になると健康保険・国民年金保険料を支払わなくて済みますが、厚生年金ではありません。 住民税も個人の支払いなので支払いがあるなら質問者様の給与から天引きか納付書が送られてきて支払います。 なぜか社会保険加入と住民税を強く結びつける人がいますが、別ですよ。 加入条件を満たさないなら、月収に気を付けて下さい。 被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。
なるほど:2
そうだね:1
社会保険と税金の話が混在しています。社会保険の話と税金の話は何の関係もありません。整理してください。
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