教えて!しごとの先生
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2022年10月からは、月収88,000円を一度でも越えたら社会保険に加入しなければならないと言った、社会保険の適用拡大…

2022年10月からは、月収88,000円を一度でも越えたら社会保険に加入しなければならないと言った、社会保険の適用拡大が実施されますと きいたのですが、私自身はパートで扶養内で働いています。本年度、合計したら105万以内で収まる所得ですが2022年10.11月のみ出勤が多く88000円を越えてしまいます。 所得税引かれた分は、年の計算だと105万円越えないので年末調整で引かれた分は戻ってきますでしょうか? 社会保険にも10.11月のみ88000円超えた場合は加入せず扶養内で来年度も働きたいのですが可能でしょうか? 知識がないため、こちらで質問してすいません。どなたかご存知でしたら教えてください!

補足

ちなみにパート先が変わっています。 源泉徴収票などは、前職のものも必要ですか? 前職では1ヶ月88000円超えたことはないです。

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66,264閲覧

1人がこの質問に共感しました

hig********さん

回答(1件)

  • 前職は関係ありません。現職の実績も関係なく、結んだ契約数値から導き出す理論値で、週20時間以上、月88,000円以上です。 多く働いたために生じた源泉税については、これからくる年末の年末調整で過不足清算(戻りがあるなら返金)されます。 社保扶養内かどうかは、配偶者の加入する保険者の判定によりますので、ここでは確答しかねます。 年内働いた前職の源泉徴収票は、現職場にて提出ください。でないと、年末調整自体受けられません。

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    なるほど:4

    ありがとう:1

    絣袢纏さん

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