解決済み
パートの所得税、及び年末調整での質問です。 今年の4月いっぱいまでA社でパート。 3月から現在までB社にパートしており、 3月4月は掛け持ちをしておりました。その為、その2ヶ月のB社の給料の所得税は 掛け持ちの為所得税が多く引かれていました。 ですが5月、A社を退社していたのにも関わらずB社には掛け持ち分の所得税が引かれておりました。 (何も伝えられていませんでしたが退社したと申告する必要があったらしいです) A社からは源泉徴収を貰ったため、退職日も記載してあり、5月は働いていないと証明するものはあります。 ここで質問が2点あります。 1.今年B社での年末調整で余分に引かれた5月分の所得税は返ってくるのでしょうか? 2.また、B社だけでの収入は今年は80万ほどです。なので根本的に毎月の所得税は返ってくるのでしょうか?
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ご心配なく。過納付分は還付されますよ。 そのA社の源泉徴収票を現在お勤めのB社に提出なさって下さい。 B社では両社の年間合計所得を合算して必要な税額を算出し、それに対して過納付が発生してるなら還付の手続を取りますからね。年間で80万円の収入なら、そもそもB社では納付の要が無かった訳ですから、過納付となってる可能性は高いですよね。 そう言う事が法律で決まってますので、国内のどこの事業所でも共通してやってくれる事です。 そして還付は年内最後の支給分、それが給与であれ賞与であれ、そこで一緒に行われると思います。
[令和4年分 扶養控除申告書]をA社退職後にB社に提出したのなら B社は年末調整をしなければならないのですが することは決まっているのですか それなら A社の源泉徴収票をB社に提出すれば B社は 自社分の給与と合計して年末調整をしてくれます 二つの給与の合計収入金額が103万円以下なら 給与から引かれた所得税は全部返ってきます 超えているのなら 合計した所得金額で計算した税額と 引かれた税額の差額により 返って来るか追加で納税になります 二つの給与を合計しての年末調整がなされなかったのなら 合計して確定申告をすれば 同じ結果になります ※ Aの給与情報の記載があれば もっとはっきりした回答ができるのですけどね
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