解決済み
建設業経理士(公認会計士等も同様)については、6ヶ月を超える恒常的雇用関係を必要としません。ただし、その建設業経理士は、経営事項審査(経審)の審査時点で在籍していることと常勤職員であることの証明は必要となります。 ●審査時点とは、その会社の決算日と言う事ですか? ●決算日の2日前の採用でも、対象になると言う事ですか?
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> ●審査時点とは、その会社の決算日と言う事ですか? Yes. > ●決算日の2日前の採用でも、対象になると言う事ですか? Yes. ※ご参考(都道府県によって異なるところもあるかも) https://www.office-yoshimi2003.com/business-evaluation/ https://kensetsu.tomoni-office.com/keishin-gimon-gijyutsusyokuin/ https://kensetsu.tomoni-office.com/keishin-keikan-sengi-jyoukinsei/
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