教えて!しごとの先生
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失業保険についての質問です。 失業手当を受けている間のアルバイトですが、 「週間の所定労働時間が20時間以上」 …

失業保険についての質問です。 失業手当を受けている間のアルバイトですが、 「週間の所定労働時間が20時間以上」 および 「31日以上の雇用が見込まれる」場合は、就職とみなされ、受給できないとのことですが、 例えばコンビニのアルバイトを週に20時間未満にしても、 31日以上働いた場合は受給できないということでしょうか? それなら、コンビニなどのアルバイトは難しく、 単発のアルバイトのみしかできないと思うのですが、、 そういう理解で合っていますか?

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136閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 違います。 週20時間未満であれば、100年働いてもかまいません。 申告が必要で、金額によって減額になるだけです。 基本手当日額によっては、バイトしないで基本手当のみ素直にもらったほうが全然いいと思います。

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