教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

失業保険についての質問です。 失業手当を受けている間のアルバイトですが、 「週間の所定労働時間が20時間以上」 …

失業保険についての質問です。 失業手当を受けている間のアルバイトですが、 「週間の所定労働時間が20時間以上」 および 「31日以上の雇用が見込まれる」場合は、就職とみなされ、受給できないとのことですが、 例えばコンビニのアルバイトを週に20時間未満にしても、 31日以上働いた場合は受給できないということでしょうか? それなら、コンビニなどのアルバイトは難しく、 単発のアルバイトのみしかできないと思うのですが、、 そういう理解で合っていますか?

続きを読む

114閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 違います。 週20時間未満であれば、100年働いてもかまいません。 申告が必要で、金額によって減額になるだけです。 基本手当日額によっては、バイトしないで基本手当のみ素直にもらったほうが全然いいと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

単発(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる