その認識で全く問題ないと思います。 問題になる場合というのは、訴訟が発生した場合、その証明書ではとても従業者証明書であるとは認識できないと判示されるような、文字の大きさを様式とは大きく異なる読み取り困難なほど小さなフォントを使用したなどとという場合でしょうから、そのようなことがなければ問題視されることはないと思います。現実に文字位置を修正したような従業者証明書はよく見かけますが、問題視されて行政処分を受けたなどという話は聞いたことがありません。
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