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宅建業の従業者証明書の様式について質問です。国土交通省で示されている様式にある項目全て記載があり、大きさ等も規定内であれ…

宅建業の従業者証明書の様式について質問です。国土交通省で示されている様式にある項目全て記載があり、大きさ等も規定内であれば、多少文字の位置がズレていても問題ないでしょうか?例えば「従業者証明書」という文字を左上部(写真の上らへん)に記載する等です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その認識で全く問題ないと思います。 問題になる場合というのは、訴訟が発生した場合、その証明書ではとても従業者証明書であるとは認識できないと判示されるような、文字の大きさを様式とは大きく異なる読み取り困難なほど小さなフォントを使用したなどとという場合でしょうから、そのようなことがなければ問題視されることはないと思います。現実に文字位置を修正したような従業者証明書はよく見かけますが、問題視されて行政処分を受けたなどという話は聞いたことがありません。

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