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労働条件通知書と雇用契約書について教えてください。 今月11/1から正社員で中途採用されました。

労働条件通知書と雇用契約書について教えてください。 今月11/1から正社員で中途採用されました。労働条件通知書等々書類が何も届かないので会社に確認したところ、雇用契約書がメールで添付されてきました。 もし労働条件通知書の絶対的明示事項が書かれていれば雇用契約書のみで労働条件通知書は交付しなくてもよいのでしょうか。 ネットで調べると労働条件通知書は義務、雇用契約書は任意のように書かれている記事が多いので法的に問題がないのか気になっています。 ちなみに、送られてきた雇用契約書は絶対的明示事項が全て書かれていません。

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回答(3件)

  • 他の方も回答されてますが、労働条件通知書という名称は必要な労働条件が明記されているものという意味ですので、雇用契約書に全て明記してあればそれが通知書の代わりとばります。 全て明記されていない雇用契約書はただの雇用契約書であり、労働条件通知書の代わりにはなりません。

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  • 契約書に 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 が記載されていたら労働条件を提示したことになります。

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  • >もし労働条件通知書の絶対的明示事項が書かれていれば雇用契約書のみで労働条件通知書は交付しなくてもよいのでしょうか。 それは「雇用契約書 兼 労働条件通知書」となるので、交付したことになります。 労働条件通知書は、「労働基準法」上の義務、雇用契約書は、「労働契約法」は民事上のルールで違反しても罰則はありません。書面にせず、口頭での契約でも問題はありません。

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