教えて!しごとの先生
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産休(産前)に、有給を使ったとして、例えば月から金は有給、土日は無給、また月から金は有給、土日は無給、だとしたら、その土…

産休(産前)に、有給を使ったとして、例えば月から金は有給、土日は無給、また月から金は有給、土日は無給、だとしたら、その土日の無給分だけ出産手当金をもらう、ということは可能なのでしょうか?(有給と出産手当金を飛び飛びでもらうみたいな感じです)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 産後休業と異なり、産前休業は労働者が希望しなければ取らせなくてもかまわなくてギリギリまではたらくことも可能です。産前休業を取らずに有給休暇を取ることは可能ですが、ギリギリまで働いているのと同じ扱いです。会社から給与ももらえますしその期間の手当はもらえません 有給休暇をまとめてとってその後に産前休業を取るのは可能です 例えば有給休暇20日→産前休業6週間みたいに

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  • 無理です。 産前産後休暇は「就業させることはできない」とすでに労働の義務が免除されていますので有給使うことができません。 有給5日無休2日は普通の勤務と同じです。

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