解決済み
機嫌がいい時や、自分の感謝してくれる時を狙って、 「そういえば先生、有休消費が1日合わないのですが....」 と話を切り出すのです。
労働基準法第115条により有休の有効期間は2年です。 12月で抹消される(1年しか有効でない)のは違法ですね・・・。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 言い出しにくいとは思いますが、知識としては知っておくと良いと思います。
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