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公証人になるには2通りの方法があります。 公証人法13条ルート(法曹採用) 裁判官・検察官・弁護士から採用されるメインルートです。 公証人法13条の2ルート(試験採用) 1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者 2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者 3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者 4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者 5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者 ですから 公証人は司法試験がないとできない資格ですか? 公証人法13条の2ルートがあります。 また検察官や裁判官、弁護士の実務経験がないとできない仕事ですか? 公証人法13条の2ルートがあります。
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