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車通勤を認めていない会社で、通勤中に車の交通事故を起こしてしまった場合、通勤災害として労災は使えるのでしょうか? アルバイトです。電車の交通費は貰っています。車で通勤するほうが燃費や駐車場代はかかっています。
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請求できます。(使えます。) 合理的な経路であれば、通勤災害として労災保険の給付が受けられます。
会社が自家用車の通勤を禁止していても、通勤災害を申請できると思います。 あなたが、なぜ車通勤をしたか合理的な理由は必要です。バス停が遠く運行本数が少ないから、出勤時間に合わせると、車通勤の方が効率的だから、とか合理的な理由が必要です、 禁止されているので、会社は通勤災害の申請をしてくれないかも知れませんが、その場合は、自分で申請するしかないですね。 車通勤を禁止されていても、通勤災害の申請はできますが、最終的に決めるのは、申請先の労働基準監督署です。医師にも事故で怪我をして、いつからいつまで治療したと、申請書類を書いてもらう必要があります。 事故をして、怪我などして仕事を休んでない場合は、通勤災害の申請はできないです。
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