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36協定の労働者代表について 職場の社長から労働者代表をお願いできないかとお話がありました。 職場は15人ほどで私は…

36協定の労働者代表について 職場の社長から労働者代表をお願いできないかとお話がありました。 職場は15人ほどで私は扶養内のパート勤務です。できたばかりの職場で社員はまだおらず、私自身初めて労働者代表という言葉を聞きました。 他のスタッフにも話をした上で、私にお願いしたいと言う内容でした。なのでまだ正式に書面にサインした等はしておらず、お話だけでした。 内容としてはスタッフに何か指示や、話をしてもらう等は一切なく、それは社長がするので大丈夫ですよと仰っていました。 そこで質問なのですが… 労働者代表とは一体何をするのでしょうか?ネットで色々調べたのですが少し難しく…例えば職場が何かを決めてそれに労働者代表がサインをしたとします、万が一他のスタッフが労働裁判を起こした場合、労働者代表にも何かしらの責任が問われるのでしょうか? パート勤務なので、そういった部分の責任が重くなるのはちょっとな…と思っています。 労働者代表になるメリット・デメリットがよく分からないので、詳しい方または経験者の方・現在代表の方等のお話が聞いてみたいです。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あまり難しく考えなくてもいいですよ。 原則1日8時間、週に40時間を超えて労働させてはいけません。 それをするためには労働者の過半数が認めた代表と、やむを得ずそれを超えて労働させる事があるかも知れないとの協定が必要です。 普段残業がなくても、時期的に物凄く忙しく残業させてしまう場合でも可能性があれば、その協定が必要になります。 そういった体裁を整えたいだけですから、これによって特に責任がどうのとかはないと思います。 ちなみに「社員がいない」との事ですが、法律上は社員・パトタイマー・アルバイトなど区別はありません。全て同じ「労働者」です。

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