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会社の交通費についてです。特別な理由がない限り自家用車での通勤は認められていません。 公共交通機関の定期代で交通費をも…

会社の交通費についてです。特別な理由がない限り自家用車での通勤は認められていません。 公共交通機関の定期代で交通費をもらっている場合、自家用車で通勤すると詐欺にあたりますか?(自家用車通勤した場合に支給される額より少ない場合でも?) そもそも自家用車通勤が認められていないのでその規則を破った場合は解雇の正当な理由になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際には使っていない公共交通機関の費用をもらうわけですから、その金額に関わらず、1円でももらってしまえば横領または詐欺となり、刑事罰に問われる可能性もあります。 解雇に関しては、 ①禁止されている自動車通勤をしたことによる、就業規則違反 ②前述の横領または詐欺による、犯罪行為 の2点のいずれか(または両方)を理由に、懲戒解雇となる可能性があります。 但し、解雇が成立するためには、就業規則に具体的な解雇要件の記載が必要です。 つまり、就業規則に具体的に ①自動車通勤を行った場合、解雇 ②刑事罰に問われるような犯罪行為を行った場合、解雇 と書かれているか、もしくは ①就業規則に繰り返し違反する場合 ②個人または会社の社会的信用を失墜させる行為があった場合 などやや抽象的に書かれている場合です。 現実的には、自動車通勤だけで解雇されれば、不当解雇を争える可能性は高いと思います。 また、刑事罰を受けたとしても、それで即、解雇が有効となるかはケースバイケースです。刑事罰を受けるような犯罪を犯しても不当解雇が認定された判例も多くあります。 まとめますと、 会社さえその気になれば、あなたが前科者になる可能性は結構あります。 解雇される可能性もありますが、不当解雇として争える可能性は高いです。

  • 公共交通機関での通勤費用が自動車通勤費用より多い場合は、「業務上横領」という扱いになるでしょう。 しかしながら、逆に少ない場合についての扱いについては不明です。 但し、万が一の通勤途上での事故については、会社に対して虚偽申請をしているわけですから会社としては「労災」を適用する義務はなくなるかと考えます。 上記リスクを総合すると、質問者にとってあまりメリットがあるとは思えませんので、正式に自動車通勤を認可してもらう方が賢明と思います。

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