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10月から短時間労働者の法律が変わり、今まで1日5時間週5日の契約から1日4時間半週5日に変更されました。

10月から短時間労働者の法律が変わり、今まで1日5時間週5日の契約から1日4時間半週5日に変更されました。契約時に、前年から今持っている有給休暇が10月から4.5時間に変わるとは説明もなく先日当然言われました。 それは契約時の労働時間に変わるのは法律上その通りなのかもしれませんが、4.5時間とか端数30分の有給とかありえるのでしようか? 厚生労働省のホームページには、端数は切り上げて1時間にしなければならないと書いてあります。 どなたか詳しい方教えてください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >厚生労働省のホームページには、端数は切り上げて1時間にしなければならないと書いてあります。 これは時間単位の有給のときです 有給は原則は暦日(1日)単位です 所定労働時間は会社や雇用形態によって様々ですが、8時間でも4.5時間でも1日なので1時間未満を切り上げということはしません

  • 主さんの契約変更に伴う年次有給休暇の扱いは、会社の説明不足なのかもしれませんが、現状把握してらっしゃるとおりです。年次有給休暇に関し本年10月法改正はありませんし、主さんのケースは、労基法が制定された当時のまま適用して、今お持ちの答えを導き出せます。

    なるほど:1

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