勝手にというのが本当でしたら大変問題です。 そもそも産業廃棄物を収集運搬業者に委託する場合、御社と収集運搬業者、御社と処分場の2種類の契約が必要でその通りにしか処理は出来ず、出来ていない場合は、法令違反で罰則等の対象になります。 それ以外で(県外の処分場と契約がない場合で)県外搬入で正しい形だと収集運搬業者が中間処理の許可を有して最終処分の二次運搬で県外はよくあります。都市部だと最終処分場がないところもあるのでよくあります。 契約内容を確認して、契約に沿ってない場合は、それを使って担当者と話をしてください。法令違反になり、勝手にしてる場合は、通報も検討しないと御社も排出者責任で処罰の対象になります。 他の方のおっしゃってることがわからないと法律自体の認識をしなおさないといけないです。かなりまずい状態、違法なことをしてる恐れがあります。
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搬入先の中間処理業者と直接契約しないと委託基準違反でそのうちしょっ引かれますよ。 そもそも産業廃棄物は広域処理が原則なので県外への持ち出しは自由なんですが、ただ一部の都道府県は条例等を設けて県外からの持ち込みに対し事前に届出を提出させて排出者に嫌がらせをしているのが実情です。
なるほど:1
契約書は2本になってます? 排出事業者-運搬(運搬先が他県になってるという事ですよね) 排出事業者-処分(上記の運搬先と契約されている) 契約書締結の時点で、他県に処分させたくないなら、 運搬会社と意見交換し、対処すべきです。 また他県で廃棄物処理する場合、県外産業廃棄物処分協議書は必要です。
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