自分で申請するので労災申請の仕方(書き方)を教えてほしいなら労働基準監督署です。 労災申請そのものを手伝ってほしいなら、社会保険労務士です。 尚、「契約書に無い事を求められて」というのは精神疾患の労災認定基準の項目に無い出来事なので、「その他の出来事」という項目になりますが、この項目での労災認定者数は過去2年で236件中、0件です。誰も認定されていません。 なので求められた内容が無茶苦茶に理不尽なことであり、かつその強要の方法に違法性があったなど、よほどの内容とそれを示す証拠が必ず必要になります。まずはそれがあるかどうか、です。
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契約書がどのような内容か、 企業に何を求められたのか不明なため、 一般的な解釈ですが、企業は労働者に命令できます。 その命令が例えば事務員として雇用されているにも関わらず、 〇〇に出向き何日間、ホステスとして働き会社に収入額を 会社存続の赤字解消のため行え。となった場合、法令違反となります。 主さんが精神を病んでしまったことが合理的であり、 精神科での診断書が必要となります。 しかし知恵袋に書き込みが出来る状態で障害年金は受給できないでしょう。
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労基署でも社労士でも良いけど、会社が雇っている社労士ではダメです。 会社が雇っている社労士は、会社の代理人なので、会社側です。 あなたが選んだ社労士に、有料で相談するならば、その社労士でも良いでしょう。
契約書のコピーはお持ちですか? あと医師の診断書(精神疾患)を出せると言われてますか? 会社と揉めてとは具体的に何かをされたなど、メモなどの記録はありますか? でも会社ともめたから精神を病んだってなら比較的高い可能性があるので、医師が因果関係を認めるかと言うと厳しいでしょうね。 なので労働基準監督署の『総合労働センター』があれば、そこに社労士が待機してますよ。 監督署の職員と話をしてみて場合によっては労務士との話し合いを勧めてきます。
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