人権擁護部局はありますからまあそれを志望理由とするのはいいのですが、当然庶務や登記といった部署に対するモチベーションをどうするのか、は詰めておいた方がいいと思います。
詳しいことはわかりませんが、その志望理由だと弁護士の範疇じゃないのかな? 採用する側からすると、志望動機なんてあまり関係が無いと思うよ。 理路整然としており、起承転結を意識して志望動機を考えてくださいね。
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