教えて!しごとの先生
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調剤薬局事務の資格を勉強中なんですが、 計量混合の場合というのは 処方箋に混合というように記載されているのでしょうか…

調剤薬局事務の資格を勉強中なんですが、 計量混合の場合というのは 処方箋に混合というように記載されているのでしょうか? 処方箋を見て混合かどうか判断しないと ダメなのでしょうか?テキストの練習問題で疑問に思ったので 質問させて頂きました。 調剤薬局に勤務されてらっしゃる方、 あるいは調剤事務の資格をお持ちの方が いらっしゃいましたら ご回答頂けますと有り難いです。 宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 計量混合については調剤報酬の加算において医師の指示は原則必要ではないので、指示やコメント記載なければ処方内容からの判断や患者に確認してから調剤でも問題ありません。 粉薬など分包品で対応できる場合もありますし、薬学的に配合変化などが問題なくても患者が別々に欲しいと言われるなら加算は算定できません。

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