障害者雇用促進法という法律があります。 障害者雇用率という率が決められていて、この率を達成できなかった場合は障害者雇用納付金を納める義務があり、障害者雇用率を超えて雇用している場合は、障害者雇用調整金が出ます。 現在は暫定措置として、常時300人以下の労働者を雇用する事業主は納付金・調整金に関しては適用除外になりますが、調整金の代わりに一定の要件を満たせば報奨金が支給されます。 なので、大企業に障害者枠があるという事だと思います。
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