解決済み
マンション管理士を独学で勉強しております。 2019年度版の予想問題集で、わからないことがあります。 早稲田経営出版 2019年度版 ダブルマスターシリーズ マンション管理士直前予想問題集 第2回 問19 の、解説において 建替え組合は、その事業に要する経費に充てるため賦課金として、参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。参加組合員に対して金銭を賦課徴収することはできない。 という解説になっていますが、この解説は正しいのでしょうか? 参加組合員からも賦課徴収できるのではないのでしょうか? 正誤を確認しようにも、早稲田経営出版のホームページには2019年度版の正誤表は載っていません。 どうか、わかる方、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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その解説は正しい。 建替円滑化法曰く (経費の賦課徴収) 第三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、【賦課金】として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。 3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。 4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。 (参加組合員の負担金及び分担金) 第三十六条 参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための【分担金】を組合に納付しなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。 参加組合員と以外では払う金の名称が異なる。
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