>高齢の一級建築士が息子に設計事務所の跡を任せ、その息子が二級建築士しか持っていない場合、管理建築士を父親にしたまま息子が 一級建築士事務所の代表になって業務を継続するのは違法ですか? 違法じゃないです。 代表者は建築士の資格は不要です。 管理建築士が一級建築士ならそれでいいのでその高齢の一級建築士が管理建築士なら問題ないです。 そもそもですが、建築士事務所協会に届け出を出す必要があるので、問題あるなら受理されませんから、無視して継続することはできません。 >管理建築士は常勤しないといけませんか? 常勤しないといけません。 が、常勤の意味はその会社に居続けるという意味ではなくて、同じ県で家から通える距離ということと、他の会社を跨いで複数で管理建築士でないことが常勤の意味なので、会社にずっといなければいけないという意味と違います。 >父親は通常引退して事務所には顔を出さず たまに図面作成を事務所以外の自宅等で 手伝うだけです。 大手の設計事務所の管理建築士もそんなものです。 当たり前ですが偉い人が会社でじっとしてるわけないですから。
建築事務所は管理建築士の業務の出勤簿の記録を 保管しなければなりません。 仮にそれでも父親が事務所と同じ敷地内にすんでいたとしても、 定期講習とかは受けてもらうの? 第一、一級建築事務所と氏名で作る図面のハンコは 自分が設計しましたよ、の証だよ。 そもそも、一級建築士で無いとダメな面積の大きな物件は その息子がするの?ダメでしょ。 それ。士業の認識すらかけてる。 建築士法読み返せよ。2級の息子さん。
管理建築士には一級、二級の区別はありませんので、二級建築士が一級建築士事務所の管理建築士となるのは違法ではありません。 ですが、一級建築士事務所を続けたいのであれば、常勤の一級建築士を一人以上雇用する必要がありますので、父親が出社せず、図面も書かないというのであれば、違法性が高いと考えられます。
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