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調剤薬局事務で事務をしています。 先日 YouTubeで 処方箋に粉砕の指示があった場合の加算の取り方で 粉砕して自家…

調剤薬局事務で事務をしています。 先日 YouTubeで 処方箋に粉砕の指示があった場合の加算の取り方で 粉砕して自家製剤加算を取ると言う事が分かりません。粉砕したならば嚥下加算ではないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    医師から粉砕指示があったとしても、その粉砕の理由が服用困難な場合なのか薬価収載されている剤形では対応できない場合なのかで変わってくるからです。

    なるほど:1

  • 他に剤形がなくて、粉砕でしか対応できなかった→自家製 ほんとに嚥下ができない患者だった→嚥下困難

    なるほど:1

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