解決済み
駐車場を所有するものです。保管場所使用承諾証明書についてお聞きします。保管場所使用承諾証明書を発行する発行権利者は駐車場の貸主(=土地所有者)となっています。駐車場管理を第三者に委託するかどうか迷っています。 調べてみますと、 ●土地を借り上げた者(一括借上げ?)がサブリースで駐車場を貸し出している場合 ●駐車場の管理を不動産会社などに委託している場合 上記の2つのサブリース会社、不動産会社も発行できると書いてありました。 その場合、そのサブリース会社、不動産会社に対し、借り上げ契約や委託契約書を 交わすことになると思いますが、それを以って「保管場所または管理者欄」に サブリース会社名または不動産会社名で使用承諾証明書を発行できるということでしょうか。 その場合、使用承諾証明書の書面では所有者なのか管理者なのかはわからないと思いますが、管理委託契約書のコピーか何か添付する必要があるのでしょうか。 また、サブリース会社が一括借り上げではなく、一部のみ借り上げた場合でも、 管理委託契約を交わせば、その会社は管理者として使用承諾証明書を発行できるのでしょうか。 ご回答何卒よろしくお願いします。
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色々難しくお考えのようですが・・・・。 すっごい雑に最初に申し上げると。 警察はそこ迄確認しません! なんですよね。なので、もしも不動産屋が押印しても 一括借り上げしている会社が押印しても 書類としての体裁が整って居れば・・・・受理されます。 極論、事情を分かっている個人が、体裁を整えた書類を提出しても 受理されます。 まあ、後でばれたら大変なので、やらないですけどね。 貴方が、管理会社として不動産屋を指定すれば、まず貴方と不動産屋は 管理委託契約書を結びます。 通常、その管理業務が何を含むか?の規定が有り その条項に、車庫証明の発行・・・等と書いて有ります。 また、その不動産屋が管理者として、貴方の名代で契約する際に 契約書に、その旨も書いて有ります。 サブリースの場合も、ある意味同様です。 もしも、万が一、警察がその点を確認してきた場合は その管理委託契約書や、サブリースの契約書で業者はその人間の権限を確認できると言う事になります。 しかし、その確認をしてくることは、滅多にないです。
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