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マンション管理士について、勉強しております。 わからないことがありますので、教えていただけますか? マンション管理士…

マンション管理士について、勉強しております。 わからないことがありますので、教えていただけますか? マンション管理士試験 平成16年度 問1 において、法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。 となっております。 しかし、現在ネットで調べると、 法定共用部分は、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。 となっています。 これは、どちらが正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

同じ、平成16年度問1で 法定共用部分について、規約で定めれば、区分所有者以外のものが排他的に利用することを定めることはできる。 と解説されています。これは正しいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    区分所有法上は「法定共用部分は、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。」ということになるのでしょうが、本問は「区分所有法及び民法の規定によれば、正しいのはどれか?」という前提条件が付いています。つまり、区分所有法上は誤りでも民法上は正しいということであれば、この選択肢は〇になります。その意味では、ネット情報の「いかなる手段・方法を用いても」という言い方は、少し言い過ぎではないかと思います。 ただ、実際には考えにくいことですが、たとえば、マンション1階ロビーに共同トイレがあって、そこを改造して専有部分にしようとする案が出たとします。このトイレは法定共用部分ですから区分所有法上は専有部分に変更することはできませんが、民法上は251条の規定(共有物の変更)によって、共有者全員の同意があれば可能となります。 【補足】規約で定めれば、可能です。たとえば、屋上に企業の広告看板を設置する場合、つまり、この企業に法定共用部分の一部を専用使用させる場合などが考えられます。

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