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パワーハラスメントの定義について パワーハラスメント(以下、パワハラと略します。)という言葉を最近はよく聞くのです…

パワーハラスメントの定義について パワーハラスメント(以下、パワハラと略します。)という言葉を最近はよく聞くのですが、どのラインから、どんなことをされたらパワハラと言えるのでしょうか?自分も上司(先輩)から以下の行為を受けていると思うのですが、こういったものはパワハラに該当するのでしょうか? 明白な基準が分かりません。 1、暴言を吐く。 具体的には「馬鹿」「阿呆」「たわけ」「頭が足らない」など。 業務上不備などがあり、話すときや注意を受ける時などにいわれます。 2、精神的苦痛を強いる まともに仕事を教えず、軽い説明のみ。 常識としてわかって当たり前、わからないお前が悪いみたいな感じです。 仕事に常識としてわかって当たり前なんて認識、存在するのですか? わかれば教育係なんて必要ないですよね(笑)と思います。 惨めな思いをするように大勢の前で怒鳴りつける。 業務上のトラブルで一方的に悪い(原因がある)と決めつけて話す。 一般的に指導や教育を施す立場なら原因究明→注意をすると思いますが、 それがなく、悪者にされたうえ怒鳴られます。 原因究明などされたことがなく、間違っているとわかったら謝罪もせず 自然とフェードアウトするように終わらせる感じです。 3、上記同様、精神的負担を強いるような言動。 1とは違い、ぶつぶつつぶやくような感じでこちらに向かっての発言。 「うっとおしい」「めんどくせえ」電話などの問い合わせの受答えに関して 「~すればいいだけやろ、アホじゃねーか」などの発言、言われた人間 が傷つくような発言を平然と行う。 4、業務上必要な質問、確認、伝達事項を伝える際に聞く姿勢ではないこと。 まず明らかに業務に支障が出ているのは間違いないです。 具体的には「~はどうすればよいですか?」「~という用事があって席を 外すので、いない間お願いします。」「~の予定がこの日入っているので、 ~(行ってもらう行為のこと)してほしいです。」などの伝達がある際に、 話しかけた段階でとてもめんどくさそうに「なんやて」ひどい時だと 「そんなもん知るか!」などの暴言、さらにひどい時だと伝達事項を 伝えている最中にこちらの発言を遮り「だから何なんやて!!」という ように怒鳴り、とても人の話を聞く態度とは思えない態度です。 5、現場に出ている人間が偉いと考えているのか、同室内にいる事務員の自分を 小馬鹿にする態度をとっていること。 自分は事務職として電話番や雑務などをこなしています。 社内の清掃、ゴミ処理、コロナ禍にあっては社内の消毒、会社としての業務 (電話対応、来客対応、外部の従業員への連絡、その他諸々多岐に渡る) をほぼ一人でこなしている状態ですが、なにか業務上不備があると 「たかが座ってるだけやろ」「この程度何ができんのや」など、 最低限の仕事すらしていないように糾弾されます。 簡単に心理状況をあらわすと「俺らは大変な思いして作業してるんだから、 事務所でぼさっとしているお前は何でもやって、できて当たり前だろ」 といった考えだと思います。 逆に自分ができない作業は「俺はわからんから。」と押し付けてきます。 6、気分が悪いことを笠に着ているのか、八つ当たりと考えられること。 これは明らかに自分一人だけに上記行為が為されているからと言えます。 社内の他の人間には上記態度をとっているところを見たことがないです。 ピンポイントに一人の人間に的を絞り、態度を変えています。 こんな感じなのですが、こういった行為はパワハラに当たらないのでしょうか? 上記のような発言をする人間をトップの人間は責めることなく雇用しています。 もちろん注意・警告なども全くしません。まるでパワハラされる人間が悪いとでもいうかのようです。 多少の愚痴も含みましたが、自分が考えていることと教えていただきたいことの 主な内容としては、上記がパワハラにあたるのかということ、 ①、パワハラで訴える場合、どういった証拠の残し方をすれば有力なのか。 会社代表に訴えるなどの初期動案はなしで。裁判を行うなど法的に痛めつけ、なおかつ金銭を搾取するなどの方法のご教授をいただきたいです。 ②、①の証拠の残し方以外に、どういった行動を起こせばよいのか? もちろん①の証拠をとった上で、その後の行動のことです。 裁判所、弁護士、労働事務所など誰のところに行くか、駆け込むかなど。 場合によっては会社がどうなろうと行動を起こそうと考えています。 詳しいかた、ご教授お願いいたします。

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回答(1件)

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    パワハラの定義 ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること これは、その行為を受けた者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われるものを意味します。 ②業務の適正な範囲を超えて行われること これは明らかに業務上必要性がなく、社会通念に照らして許容される範囲を超える様態の行為を意味します。 ③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること これは行為を受けた者が身体的もしくは精神的に圧力を加えられ負担に感じること、または職場環境が不快なものになり、能力の発揮に重大な悪影響が生じることを意味します。 質問の文面からだとパワハラに該当しそうですね。 ハラスメントの証拠は基本的に録音や録画など、第三者が客観的に見てハラスメントだと捉える物的証拠のことを言います。 された事を細かくメモすることも有効ですが、言った言ってないの水掛け論で泥沼化する事がありますので、言い逃れできないものの方が確実です。 また、起訴する時に必要な書類は弁護士さんから教えてもらえます。 パワハラに関する訴訟を提起する場合、裁判所に訴状を提出する必要があります。 訴状の提出先は、原則として、相手方(会社・加害者)の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所です。 ただし、不法行為(使用者責任)を根拠とする場合には、ご自身の住所地を管轄する裁判所に訴状を提出することもできます(民事訴訟法第5条第9号)。 なお、訴状には訴額に応じた印紙を貼付することが求められます。 ※弁護士さんにも教えてもらえます その他、 ① パワハラの事実や発生した損害に関する主張を記載した書面 ② ①の主張を裏付ける証拠 ③ (会社に対する請求の場合は)会社の履歴事項全部証明書 なども必要になってきます。 ハラスメントで訴えを起こす場合は用意周到に立ち回らなければなりません。 ①「自分が不快に感じていて、やめてほしいと思っていること」を冷静かつ具体的に、断固とした調子で相手に伝えることが大切です。 それでも改善が見られない場合は、「この行為はパワハラに該当する。これ以上言っても続くようなら、しかるべきところに相談する」と改めて伝えることが大前提です。 相手は自分の行為で相手が気分を害していると「思わなかった」と言い訳してくる可能性があるためです。 ②本来はステップを踏んだ方が良いのですが、目的が金銭なら飛ばします。 ③本来は交渉と労働審判で和解をするものですが、それが嫌なら民事訴訟へと進みます。 訴訟では、スムーズな解決をはかるため弁護士に依頼するケースがほとんどです。 無料相談などを活用して信頼できる弁護士を見つけ、証拠やこれまでの働きかけの記録などを提出しましょう。 起訴は簡単で誰にでも出来ますから気負いする必要はありません。 ただ、労働審判や和解交渉を飛ばしているため、弁護士がどう判断するかにもよりますね。 損害賠償請求などは判決までに1年以上もの歳月がかかる場合もあるため、心づもりをしておきましょう。 そのため、弁護士費用も高くなることに注意が必要です。 口頭弁論期日での主張・立証に関する注意点として。 訴訟では、公開の法廷で行われる口頭弁論期日において、パワハラ被害を裏付ける事実を、証拠によって立証する必要があります。 不法行為・使用者責任・安全配慮義務違反などの要件をふまえて、パワハラ被害の事実を適切に立証するためには、法律に関する正しい知識が必要不可欠です。 なので、起訴すると決めたら弁護士とよく話し合い、法的知識を身につける必要があります。 また時間と労力とお金を割くことになるので、安定した生活が出来るだけの別収入や貯蓄が必要なる場合もあります。

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