教えて!しごとの先生
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正職員として準公務員の身分で勤務しています。 今は育児短時間を活用して、週4日の勤務をしております。当然、基本給や賞与は…

正職員として準公務員の身分で勤務しています。 今は育児短時間を活用して、週4日の勤務をしております。当然、基本給や賞与はその分減給されています。今は年10日(夏期休暇の5日も含む)の有休消化が法的に義務となっており、私の職場でもかなり意識して日々の勤務が組まれています。 先ほど上司より、週4の人は7日(今年から夏期休暇の5日も含めた計算になっています)でも法的に問題はないから、週4の人は7日にしてもらうと言われました。フルタイムの人は10日有休を取らせるそうです。 週4と言っても、その分給料だってがっつり引かれてるのに、そんな差をつけられることは本当に法的に問題ないのでしょうか。 もやもやします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何日取らせると決めたからと言って、もともとの有給休暇が増減するわけではありませんので法的な問題はありません。 足りないと思う日数を貴方が自主的に取得すれば済む話です。

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