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雇用保険料のことについてです。 現在月に88,000円以上働いていて、毎月社会保険料をおさめているパートです。 …

雇用保険料のことについてです。 現在月に88,000円以上働いていて、毎月社会保険料をおさめているパートです。 来月のみ、88,000円を下回ってしまうかもしれません。この場合、社会保険料は給料から引かれないですか? それとも1ヶ月だけ低いだけなら、給料から引かれますか? 会社の総務の方に聞いても、日本年金機構(?)から決められてる社会保険料を入力してて、もし変動があったら社労士に連絡が来てそれを入力するだけだからわからないと言われました。 3ヶ月おきぐらいで社会保険料を計算してるというようなことも言っていましたが、あまり分かりませんでした。 育休取得の兼ね合いで、1ヶ月でも社会保険料を引かれないと今後しんどいです。 どなたか教えてくれるとたすかります。

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回答(4件)

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    社会保険料(健康保険・厚生年金保険)については、4~6月の実際の給与額を平均して「標準報酬月額(平均額)」を決定し、この平均額を基礎にしてその年の9月以降の保険料を計算します。この平均額は、大きな給与の額の変動がない限り、1年間固定(次の4~6月の平均額で次の年の9月以降に改定されるまで固定)ですので、来月(10月)の給与からは保険料が差し引かれます。 なお、雇用契約等が見直され、給与が 88,000円を下回ることが明らかになった場合等を除き、健康保険・厚生年金保険から脱退(資格喪失といいます)することはありません。(下記問45参照) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf また、育休取得とありますが、育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。 ちょうど10月から免除について改正がなされますが・・・ 【9月に育児休業を開始した場合(改正前)】 ・月の末日に育児休業をしている場合 【10月に育児休業を開始した場合(改正後)】 ・月の末日に育児休業をしている場合 ・同一月内の育児休業期間が14日以上である場合 上記のいずれかに該当すれば保険料が免除されます。なお、保険料が差し引かれるのは翌月の給与からとなっていますので、例えば、10月末日に育児休業をしているときは10月分の保険料が免除されますが、この免除分は11月分の給与から差し引かれないこととなります。(10月分の給与からは9月分の保険料が控除され、11月分の給与からは10月分の保険料が免除されていますので、差し引かれないこととなります。) ※以上はあくまで原則です。詳細は下記を参照してください。 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

  • 雇用保険ではなく、社会保険(健康保険と厚生年金)のお話ですよね?雇用保険の加入要件に収入額は無関係ですから。 社会保険に既に加入している人の保険料の変更や脱退に付いては、2ヶ月ルールって物があるんですよ。 脱退に付いては、加入要件そのものが企業規模等によって異なるんですが、今現在88,000円と言う額が問題となるのは501人以上の企業なので、そこにお勤めだと仮定して、それを下回る月が2ヶ月連続し、かつ今後もそうなると見込める場合に脱退手続きをする事となります。これは法定の基準ですので貴社経理部でも外注の社労士さんでも税理士さんでも、同じ判断になります。 なのでご指摘の1ヶ月だけでは何の変動も無く、先月までと同じ保険料と年金料が控除される事となります。 これは一見不利なように見えますが、逆に給与アップした場合でも2ヶ月は従前の低いままでいいので、厚労省としてはそこでバランスを取ってるんですよね。

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  • 雇用保険料 に 給与の額はそもそも関係ない 社会保険といっても 健康保険、年金、雇用保険がある 雇用保険は 週20時間以上の雇用契約で 1か月を超える勤務だと 加入となる たまたま欠勤で 給与が少ないだけならば、 雇用保険を喪失にはならない。 あと 88000円はそもそも関係ない 88000円が関係するのは 健康保険、厚生年金の方

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  • >来月のみ、88,000円を下回ってしまうかもしれません。 >この場合、社会保険料は給料から引かれないですか? 引かれます。 給与が低くてもいつも通りです。 >それとも1ヶ月だけ低いだけなら、給料から引かれますか? 1ヶ月だけでないとしても普通に引かれます。 仮に傷病で一年休んでも同じように保険料を支払わなければなりません。

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