解決済み
Wセミナー司法書士スタンダード合格テキスト7 第二版 代表取締役辞任時における印鑑証明書添付のところでテキストの記載内容に不明点があり質問させていただきます。印鑑を提出している者が辞任したことによる登記が対象である。例えば印鑑を提出している代表取締役が取締役の地位を辞任し、辞任後も取締役としての権利義務を有することになるが、代表取締役としての権利義務を有しない場合を考えてみよう。この場合、後任者の就任まで代表取締役の辞任の登記を申請することはできず、代表取締役の退任の登記のみを申請することになる。この代表取締役の退任の登記には、取締役の地位を辞任したことを証する辞任届を添付することになる、そして、この辞任届について、登記所に提出している印鑑が押されていない場合には、印鑑証明書の添付が必要になる。登記原因は「退任」であるが、条文で規定されている取締役の辞任による変更の登記に含まれるのである。 疑問点 ①2行目 代表取締役が取締役の地位を辞任し、辞任後も取締役としての権利義務を有することになるが 代表取締役が取締役の地位を辞任したけれども、取締役の権利義務を有する上記例はどのようなケースを想定しているのでしょうか ➁4行目 後任者の就任まで「代表取締役の辞任の登記」を申請することができず、代表取締役の退任の登記のみを申請することになる。 最初の「代表取締役の辞任の登記」の部分は「取締役の辞任の登記」の誤りだと思うのですがご教授お願いします。そして、後任の代表取締役が就任しなければ取締役の辞任の登記にしても、代表取締役の退任の登記もできないと思うのですが よろしくお願いします。
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①例えば取締役会設置会社で取締役がABCの3名、代表取締役がABの2名いるケースで代表取締役である取締役Aが辞任した場合ですね。定款に特別の定めはないものとします。この場合代取は1人いれば十分なのでAは代取の権利義務を有することにはなりません。 ②私も取締役の辞任の登記の誤りだと思います。代表取締役が複数いる場合にはその者から登記の申請が可能です。
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