教えて!しごとの先生
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社会保険の夫がおります。 私はパートに出たいのですが、月10万こえる収入だと扶養から外れますか? 例えば、週の労働時間が…

社会保険の夫がおります。 私はパートに出たいのですが、月10万こえる収入だと扶養から外れますか? 例えば、週の労働時間が短めで、時給だけが高い10万と、 週の労働時間が長めで 時給が安い10万ではどちらも社会保険加入になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 社保上の被扶養者資格が有るかどうかは、お勤めの事業所規模によって異なります。 先ず、101人以上の比較的大きい所(10月~)。次の4要件の全てに該当した時、貴方に加入義務が生じます=被扶養者資格を喪失します。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②88,000円/月以上の収入が有る事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 です。繰り返しになりますが、1つでも非該当なら加入対象外です。 次に、それより小さい所にお勤めの場合。企業の体力を考えて、少し緩い基準になってるんです。次の2つの内、どちらかに該当した時、加入対象となります=被扶養者資格を喪失します。 ⑤年130万(月額108,334円)以上の収入が有る事。 ⑥週30時間以上勤務する事。 なので10万円と言うと微妙な金額ですね。お勤め先の規模を再確認なさって下さいね。

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  • 扶養でいるには、交通費含む月収が108,333円以下であることが必要です。 108,333円以下であっても、社会保険加入条件に該当すれば、社保加入して扶養を外れます。 社会保険加入条件には2通りあります。 ①勤務時間が週30時間以上 ②2ヶ月超の契約 これが基本の加入条件です。 もう1通りは週30時間未満の短時間労働者の場合で、 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間1年以上またはその見込みがある (10月からは2ヶ月超) ③月額が8.8万円以上 ④学生以外 ⑤社会保険加入者501人以上の企業に勤務している (10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上) 5つの条件全てに該当すると社保加入です。 2通りの社会保険加入条件に該当しないが月収108,333円を超える場合は、国保に加入です。

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  • 通勤費込で月収108333円を超えると社保扶養は無理。 社保加入になれないなら、国保加入です。

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