解決済み
宅建の物権変動についての質問です。AがBの強迫によりA所有の不動産をBに売却した後、Bが当該不動産をさらに善意のCへ売却した場合において、①Aが強迫を理由としてAB間売買契約を取り消したのがBC間の売買前であったときは、AはCに対して登記なくして自己の権利をを対抗することができ、②AB間の売買を取り消したのがBCの売買の後であった時も同様である。 解答は×です。 解説によると、①は売買前なので登記なくして対抗できるが②は売買後であるので対抗関係になるとの事でした。 私は、①の場合はCは取り消し後の第三者になるので、AとCは対抗関係になり、②はCは取り消し前の第三者に該当するので、AはCに登記なくして対抗できる。と思うのですがこの考えは正しいですか?
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➀は仰るとおりで、Cは取消後の第三者であり、対抗問題になるので、AはCに対して登記なくして対抗できません。答は×です。 ②も仰るとおりで、Cは取消前の第三者であり、AはCの善意悪意に拘わらず、Cに登記なくして対抗できます。答は○です。 したがって、解答的には×となります。 結論として、解説が間違っています。 「売買前」は「取消前」の間違い。「売買後」は「取消後」間違いです。
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