解決済み
労災認定について2つ質問です。 ①8月半ばにハラスメントで休職してすぐに労災の申請を会社に出しました。 内容はハラスメントをされて、上司に相談したが会社は動いてくれずストレスで休職しました。(随分省略しています) 9月10日に会社に行き部長と話をしていると こちらには何も確認せず会社内だけでヒアリングを行い、「それはあなたが 悪い事も認めますか?」聞かれて一部認めますがそれにしても個人攻撃が ひどいと言い返しました。 まず、私にヒアリングで確認をして、それを元に社内でのヒアリングするのが 普通だと思うのですが、しかも、 いまだに約1ヵ月労災のサインをしてくれず、どう見て労災隠しにしか思えません。 これは労災隠しと思いますか? ②話し合いの際に私以外にもハラスメントの被害者も上司に相談していますが 何か対応しましたか?加害者にもペナルティを与えましたか? と聞きましたが それに対しても上司からは何も聞いていないし知らなかったと答えました。 直接、部長にハラスメントの報告をした人も居たのですが私は何も知らないの 1点張りです。 完全に安全配慮義務違反に当たるし、労災認定の心理的負荷の強度の「強」に 当たると思うのですが皆さんはどう思いますか? ちなみに部長との会話は録音しているので逃げれないと思います。
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パワハラで労災認定された者です。 ①精神的な労災の場合、怪我と異なり見た目で分からないため労災隠しとは認定されない、でしょうね。 ②心理的負担には具体的な項目があり、それぞれに弱、強の判定があります。安全配慮義務違反は労災判定と関係ありません。 どの項目に該当しているのでしょうか? それ次第です。 先ず会社に労災の認定を出したとの事でしたが、5号様式ですか? そうであれば、会社の証明欄は空欄とし、ご自身で労働基準局に申請できます。会社は認めないでしょうから5号様式は引き上げ、ご自身で申請ですね。 休職の要ありという医師の診断が5号様式に記載されていますから、引き上げないと申請ができませんし・・。 労基に申請の際は証拠の添付が必要です。録音はテープ起こしも必然です。肝心な部分だけでも良いでしょう。その他は労基のアドバイスに従ってください。
かなり我慢強いですね、生活を維持するため頑張ったんですね,知らない内に精神が疲弊したんでしょう。 クリニックで診察、診断書提出、労災に提出、労災の結果待ち。そして待つだけです。心を落ち着かせて。
なるほど:1
既にこの場で過去に多くの回答があるように、労災隠しは、労災保険での給付請求をしない、ではありません。会社が死傷病報告を提出しなければならない場合に、しかるべき時期に提出しなかったときにそうなります。 次に精神疾患の労災認定プロセスについては、ある程度ご存知のようです。主治医と相談の上、労基署に相談されてはどうでしょう。
>これは労災隠しと思いますか? 思いません、というか明確に「違います」です。 労災隠しとは、1日以上の休業を要する労働災害が発生したことを、会社が労働基準監督署に届け出る「労働者死傷病報告書」(労働安全衛生法)の提出義務を怠ること、です。 労災保険法の「労災申請」をしないことを労災隠しとは言わないので、答えは明白で「労災隠しではない」、です。 >完全に安全配慮義務違反に当たるし、労災認定の心理的負荷の強度の「強」に当たると思うのですが皆さんはどう思いますか? 質問の内容だけでは「頻度と期間」が不明なので、なんとも言えません。さらになんの疾病でいつ診断されたかも書かれてないので、すべて含めて不明としか言いようがないです。 私も平成26年度のパワハラによる労災認定者ですが、よほどの内容、頻度、期間が確認できないと認定は無いので、そのあたりが分かることを書いてもらえないと意見が言えません。
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