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結論から言うと、中学生は法律上、原則バイトはできません。労働基準法56条により、満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの者(児童と呼びます)を雇用したり、労働させることは原則禁止されているからです。つまり中学校を卒業した春休み中の3月31日まではバイトは出来ず、4月1日以降に働くことが可能になります。
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